子どもが5/30に誕生し、1年が過ぎようとしているのですが、仕事の復帰はいつがいいのか、調べた。
復帰日を決めるにあたって
復帰日を決めるにあたって、各方面と調整しないといけなそう。
- 企業側:職場環境の準備、社会保険料などの手続き依頼
- 保育所:仕事復帰日に向けた慣らし保育、1日の流れの確認
- 行政:育児休業終了日と復帰日の連絡及び保育園の継続利用可否の確認
- 家族との生活スタイルの変化の共有と準備
育児休業とはどのような制度か
育児休業は、以下の条件が育児・介護休業法で決められている。
- 子ども1人につき1回
- 産前産後休業(産休)とは異なり、育児休業は「希望した場合」のみ利用可能
- 産後休業の翌日(産後57日目)から原則として子どもが1歳になるまでの間
- 1歳の誕生日の時点で保育所への入所ができない場合などは、1歳6ヵ月になるまで育児休業の延長が可能
- 日雇いを除くすべての従業員が対象
(ただし、労使協定によって、以下の従業員は対象外となる可能性がある)- 入社1年未満
- 申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
(1歳6ヶ月までの育児休業の場合は、6ヶ月以内に雇用期間が終了する従業員) - 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※ただし、配偶者が専業主婦(夫)もしくは育児休業中である場合は、労使協定を締結しても対象外にならない
- (パートタイムや派遣従業員などの有機契約労働者の場合)
- 同一事業主に1年以上雇用されていること
- 子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
- (パパ・ママ育休プラスを利用した場合)
- 両親がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月まで延長
- 1歳6ヶ月の時点で保育所への入所ができない場合などは、2歳になるまで育児休業の延長が可能
- 育児休業の開始から6か月間(180日)は、賃金日額×67%が雇用保険から育児休業給付金として支給される
- (パパ休暇を利用した場合)
- 夫が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、妻の育休業が終了するまでに再度育児休業の取得が可能
- 夫が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、妻の育休業が終了するまでに再度育児休業の取得が可能
復帰後についても、以下の条件が育児・介護休業法で決められている。
- 3歳に満たない子を養育する従業員は、3歳の誕生日前日まで原則残業が免除
- 企業においては、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない
復帰前と復帰後の違う点
育児休業中
- 社会保険料(健康保険、厚生年金)
- 免除
- 住民税
- 個人で納付
※企業によっては育児休業前後の給与で一括天引きが可
- 個人で納付
- 給与
- 雇用保険から支給
- 休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の67%
- 育児休業の開始から6か月経過後は、
休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の50%
復帰後
- 社会保険料(健康保険、厚生年金)
- 復帰月分から発生
- 住民税
- 給与などから天引き
- 給与
- 企業から支給
復帰日はいつがいいか
育児・介護休業法では、1歳になるまでとされているので、5/30を復帰日とするのが本来なのだろうが、社会保険料のことを考えると、6/1を復帰日にできた方が企業と私の側からすると良い。
行政側も、5月に生まれた場合は、6月1日までに復帰すれば問題ないとの回答だった。
5月から保育所に慣らし保育を開始し、6/1から仕事復帰がよいと判断。
参考リンク
育休からの復帰日はいつにするのがお得?決め方のポイントを解説します|育休からはじめるノート
https://ikukyu-note.com/2020/11/18/ikukyufukki/
【育休・復職手続き】総務担当者が押さえておきたい、出産した従業員への会社の対応・手続き
https://www.obc.co.jp/360/list/post41