育児休業とは?復帰日はいつにするのがよい?

育児休業とは?復帰日はいつにするのがよい?

子どもが5/30に誕生し、1年が過ぎようとしているのですが、仕事の復帰はいつがいいのか、調べた。

復帰日を決めるにあたって

復帰日を決めるにあたって、各方面と調整しないといけなそう。

  • 企業側:職場環境の準備、社会保険料などの手続き依頼
  • 保育所:仕事復帰日に向けた慣らし保育、1日の流れの確認
  • 行政:育児休業終了日と復帰日の連絡及び保育園の継続利用可否の確認
  • 家族との生活スタイルの変化の共有と準備

育児休業とはどのような制度か

育児休業は、以下の条件が育児・介護休業法で決められている。

  • 子ども1人につき1回
  • 産前産後休業(産休)とは異なり、育児休業は「希望した場合」のみ利用可能
  • 産後休業の翌日(産後57日目)から原則として子どもが1歳になるまでの間
  • 1歳の誕生日の時点で保育所への入所ができない場合などは、1歳6ヵ月になるまで育児休業の延長が可能
  • 日雇いを除くすべての従業員が対象
    (ただし、労使協定によって、以下の従業員は対象外となる可能性がある)
    • 入社1年未満
    • 申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
      (1歳6ヶ月までの育児休業の場合は、6ヶ月以内に雇用期間が終了する従業員)
    • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
      ※ただし、配偶者が専業主婦(夫)もしくは育児休業中である場合は、労使協定を締結しても対象外にならない
       
  • (パートタイムや派遣従業員などの有機契約労働者の場合)
    • 同一事業主に1年以上雇用されていること
    • 子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
       
  • (パパ・ママ育休プラスを利用した場合)
    • 両親がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月まで延長
    • 1歳6ヶ月の時点で保育所への入所ができない場合などは、2歳になるまで育児休業の延長が可能
    • 育児休業の開始から6か月間(180日)は、賃金日額×67%が雇用保険から育児休業給付金として支給される
       
  • (パパ休暇を利用した場合)
    • 夫が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、妻の育休業が終了するまでに再度育児休業の取得が可能
       

復帰後についても、以下の条件が育児・介護休業法で決められている。

  • 3歳に満たない子を養育する従業員は、3歳の誕生日前日まで原則残業が免除
  • 企業においては、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない

復帰前と復帰後の違う点

育児休業中
  • 社会保険料(健康保険、厚生年金)
    • 免除
  • 住民税
    • 個人で納付
      ※企業によっては育児休業前後の給与で一括天引きが可
  • 給与
    • 雇用保険から支給
    • 休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の67%
    • 育児休業の開始から6か月経過後は、
      休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の50%
復帰後
  • 社会保険料(健康保険、厚生年金)
    • 復帰月分から発生
  • 住民税
    • 給与などから天引き
  • 給与
    • 企業から支給

復帰日はいつがいいか

育児・介護休業法では、1歳になるまでとされているので、5/30を復帰日とするのが本来なのだろうが、社会保険料のことを考えると、6/1を復帰日にできた方が企業と私の側からすると良い。

行政側も、5月に生まれた場合は、6月1日までに復帰すれば問題ないとの回答だった。

5月から保育所に慣らし保育を開始し、6/1から仕事復帰がよいと判断。

参考リンク

育休からの復帰日はいつにするのがお得?決め方のポイントを解説します|育休からはじめるノート
https://ikukyu-note.com/2020/11/18/ikukyufukki/

【育休・復職手続き】総務担当者が押さえておきたい、出産した従業員への会社の対応・手続き
https://www.obc.co.jp/360/list/post41

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