家の購入などで親にお金を借りて、亡くなるまでに全額返せなかったら、借金の残金は贈与扱いとなってしまうのか、わからなくて調べた。
調べた結果
親の相続人がお金を借りていた人物だけであれば、民法上は債権債務が消滅する。
他にも相続人がいるのであれば、遺言書を書いて、債権を消滅させておくとよい。
お金の貸し借りが金銭贈与とみなされてしまわないような対策をしておく必要がある。
そもそもの経緯
家の購入で親にお金の相談をした。
紆余曲折あり、お金を借りることになった。
資金贈与という制度もあるが、お金を貸してあげるということなので、
親子間で借用書のやりとりをすることになる。
資金贈与とみなされないよう、以下のような対策をしておくと良いとのことだったので、
そうする。
- (第三者との間で金銭消費貸借契約を結ぶときと同じレベルの)借用書を作成する
- 返済の事実を後日客観的に確認できるよう、返済は現金受渡ではなく銀行振込にする
- 利息を払う(無金利にすると金利相当分が贈与とみなされる可能性があります)
- 現実的に返済可能な額と期間を設定する
親が亡くなった場合
貸付債権は相続財産に含まれるため、債権者と債務者が同一となれば、民法上は債権債務が消滅する。
ただ、借主以外にも相続人がいるとややこしくなるので、債権者である親が遺言書を作成しておくのがよい。
遺言書には、以下のことを考慮しておくこと。
- 債務免除を記載し、債権を消滅させておく
(債務免除されても相続税がなくなるわけではない)←相続税についてはまた調べてみる - 借金していた子供が債権を相続するような形で遺産を分割する
資金贈与について
「住宅取得等資金贈与の非課税」枠というものがあり、
2020年4月1日~2021年12月31日に契約した場合は、一般住宅は「500万円」、
一定基準を満たす住宅は「1000万円」までが非課税となる。
基礎控除額の110万円分を含めると、1110万円までが非課税で親から資金贈与が可能となっている。
中古住宅を購入する場合、以下の条件を満たさないと、「住宅取得等資金贈与の非課税」枠が使えない。
中古住宅の場合は以下3つのいずれかを満たすもの
住宅購入の贈与税と非課税枠 | お金・制度編マニュアル | SUUMO
(1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
(2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅